障がい者の施設利用料金の減免について
障害者手帳をお持ちの方は、施設使用料金を減免いたします。
施設名 | 減免内容 | |
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植物園 | 入園料無料 (障がい者本人とその介添え者一名) |
植物園各門(東・北・南)窓口にて 障害者手帳をご提示ください。 |
庭 球 | 利用料無料 | 利用者の半数以上が障がい者の方の場合に限ります。 (窓口にて障害者手帳のご提示をお願いいたします) |
野 球 | ||
弓 道 | 利用料無料 (専用利用に限る) |
※ 減免の対象者は当施設を利用する際に、下記の1から3に該当する手帳を窓口において提示し、本人確認ができたものとする。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による障害者手帳の交付を受けている者
- 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳の交付を受けている者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者
※ 弓道場施設においては、事前に係りにご相談ください。